相談支援事業所 利用の流れ
相談支援事業所を介した福祉サービス利用までの大まかな流れ
①児童の場合は保護者が申請者、18歳以上の場合は本人が申請者となり、ご自宅の管轄の役所へサービス利用の申請を行います。
②利用者さんと相談支援事業所で契約を行います。
・利用者さんと面談を行い、サービス等利用計画を作成します。
・相談支援専門員がサービス等利用計画をお住まいの区役所へ提出します。
③役所から支給決定後、受給者証が発行されます。
④利用する事業所と利用契約をします。
⑤サービス利用開始となります。
⑥受給者証に記載された頻度(期間)で、モニタリングを行います。
・モニタリングとは?…サービス等利用計画書に問題がなく、利用者さんの希望に沿った支援が提供されているか一定期間ごとに評価し検証すること。
⑦受給者証の定期的な更新を行います。
①児童の場合は保護者が申請者、18歳以上の場合は本人が申請者となり、ご自宅の管轄の役所へサービス利用の申請を行います。
②利用者さんと相談支援事業所で契約を行います。
・利用者さんと面談を行い、サービス等利用計画を作成します。
・相談支援専門員がサービス等利用計画をお住まいの区役所へ提出します。
③役所から支給決定後、受給者証が発行されます。
④利用する事業所と利用契約をします。
⑤サービス利用開始となります。
⑥受給者証に記載された頻度(期間)で、モニタリングを行います。
・モニタリングとは?…サービス等利用計画書に問題がなく、利用者さんの希望に沿った支援が提供されているか一定期間ごとに評価し検証すること。
⑦受給者証の定期的な更新を行います。